全然知らないPSEマーク。マークの無い電気製品の販売が禁止されるが、電気羊は対象外のようです。
それにしても、こんな法律がいつの間にできていたのだろう? だいたい、規制法案というのは知らぬ間にコソっと成立していることが多いのだが、大手報道機関がきちんと仕事をしてくれないので、コッソリできた法律について何も知り得ない。このままでは、混乱するか骨抜法になるかのどちらかなのではないか、と思われる。
予算委員会で実際にあったか無かったかわからないe-mailの論争なんかどうでもよくて、そんなのは国民の生活に殆どカンケー無い。そんなことよりも、もっと話し合わなくてはならないことがいっぱいあるはずなんだけど。自民党の味方はできないけれども、民主党には手を貸すことはできない。
そんでもって、財団法人電気安全環境研究所という、天下り指定機関みたいなところがPSEマークについて説明しているけれども、結局何だかよくわからない。日本シンセサイザープログラマー協会の署名運動によると、ビンテージステレオアンプやビンテージギターなどの商取引も既成の範囲なのは困る!! ということのようですが、もちろん怪しげな財団法人のウェブサイトにはそのような説明は書かれていない。また、◇のPSEマークと○のPSEマークがあるのにその違いについての説明も、怪しげ財団法人のウェブサイトには書かれていない。
電気製品ならば何にでもこのマークが必要なのか? 区分けやら猶予期間やらいろいろ複雑すぎて全然理解できませんが、消費者としてはどうしたらよいものでしょうか?
とてもタイムリーなんですけど・・・。
来月から長男が一人暮らしを始めるので、リサイクルショップで家電品を購入しようとしていたところです。
取り急ぎ購入っ!
っていうか、いままで何ら問題なく使っていた製品なのでは?
お上の決めることは、毎度のことながら理解に苦しみますねぇ。。
それによって、誰かが得するんでしょ?
どこかから知らないうちに入金があるとかさぁ・・・。